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【脱炭素ポータル】温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法等が2024年度から変わります

2024.02.13 09:05

地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく、温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度における、算定対象活動及び算定方法が、2024年度報告(2023年度実績報告)から全面的に見直されます。
また、報告方法等にも一部変更が生じます。
 
そこで本稿では、温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度による2024年度報告からの変更点について、その概要と具体的な見直し内容をご紹介します。

温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度とは
温室効果ガスの排出の抑制を図るためには、まず、各事業者が自らの活動により排出される温室効果ガスの量を算定・把握することが基本です。これにより、排出抑制対策を立案・実施し、対策の効果をチェックして、新たな対策を策定し実行することが可能になります。
 
そこで、2006年4月1日から、温対法に基づき、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられました。国は報告された情報を集計し、公表することとされています。
 
この制度は、排出者自らが排出量を算定することによる自主的取組のための基盤の確立、また、情報の公表・可視化による国民・事業者全般の自主的取組の促進・気運の醸成を目的としています。

2024年度報告(2023年度実績報告)からの主な変更点
温対法に基づき、事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについて、2022年1月~12月まで「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」 において議論を行い、同年12月に中間取りまとめを公表し、これを踏まえて法令等の改正を行いました。
 
改正後の算定方法は、2024年度報告(2023年度実績報告)から適用されることとなります。
 
2024年度報告(2023年度実績報告)からの主な変更点は4点です。
① 算定対象活動・排出係数・地球温暖化係数の見直し
② 廃棄物の原燃料使用の位置づけの変更
③ 電気及び熱に係る証書の使用の上限の設定
④ 都市ガス及び熱の事業者別係数の導入
① 算定対象活動・排出係数・地球温暖化係数の見直し

2006年の本制度導入以降、国家インベントリ(日本からの温室効果ガス排出・吸収量)における算定対象活動は、定期的に見直しが行われてきた一方で、本制度上の算定対象活動はほとんど見直されてきませんでした。
 
そこで今回、最新の国家インベントリを踏まえて全面的な見直しを行いました。
見直しにあたっては、算定対象活動を追加したことに加え、既存の算定対象活動について排出係数の区分の見直しや数値の更新を行いました。また、CO2換算に用いる地球温暖化係数(GWP)についても更新しました。
 
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