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お知らせ

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【青森県】10月は『スマートムーブ通勤月間』【開催期間10/1(日)~10/31(火)】

2023.09.11 09:53

青森県では、運輸部門における地球温暖化対策として、「自動車からの二酸化炭素(CO2)排出削減」が課題となっています。

そこで、マイカー通勤に着目して、10月を「スマートムーブ通勤月間」に設定し、ノーマイカー通勤(電車やバス、徒歩、自転車への転換)や、マイカー通勤時のエコドライブの実践を通した、自動車からのCO2排出量削減に取り組んでいただいています。 
 

スマートムーブ通勤とは?
○マイカー通勤の方は、10月中、下記(1)(2)の取組を 5日以上(どちらか一方のみでも、組み合わせてもOK!) 実践しましょう。

(1)マイカー通勤をできるだけ控えて、公共交通機関(電車・バス)、自転車、徒歩など ノーマイカー通勤 に取り組みましょう。

(2)マイカー以外の通勤手段がない場合は、 エコドライブ通勤(※) に取り組みましょう。
 ※エコドライブ通勤とは、「エコドライブ10のすすめ」から5つ以上のポイントを実践すればOK!
 
○普段から公共交通機関、自転車、徒歩などエコ通勤を実践している方は、そのままでスマートムーブ通勤実践者です
 ※スマートムーブの際にも、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の徹底をお願いします。
 

スマートムーブ通勤月間の実施期間・実施地域・参加対象
○実施期間 令和5年10月1日(日)~令和5年10月31日(火)

○実施地域 県内全域

○参加対象 スマートムーブ通勤月間の趣旨に賛同する県内の事業所・団体

○事業所全体でも部署単位でも、参加範囲は任意に設定してOK!
 

スマートムーブ通勤月間の実施方法
■STEP1 参加登録
スマートムーブ通勤月間に参加する事業所は、「参加登録フォーム」(青森県電子申請・届出システム)にアクセスし、必要事項を入力の上ご提出ください。

オンラインでの登録が困難な場合は、メール、FAX又は郵送により県にご提出ください。
 

■STEP2 周知
事業所内でスマートムーブ通勤月間への参加を周知しましょう。
〈周知方法例〉
・事業所内の休憩室や掲示板にポスターを掲示する。
(参加登録いただいた事業所には掲示用ポスターを送付します。)
・朝礼や集会等でスマートムーブ通勤月間への参加を呼びかける。
・従業員や職員にメールで参加を呼びかける。
・役員が率先してスマートムーブ通勤に取り組む。
 

■STEP3 実践
スマートムーブ通勤月間に参加する事業所(以下「参加事業所」といいます。)は、所属職員等へスマートムーブ通勤の自主的な実施を呼びかけ、実践しましょう。
 
なお、スマートムーブ通勤の参加者とは、下記(1)、(2)の取組を合わせて5日以上実践した通勤者及び下記(3)の通勤者とします。
 
(1)ノーマイカー通勤
マイカー通勤者(参加事業所に勤務する方で、交通費の支給の有無にかかわらず、日常的にマイカーで通勤している方をいいます。)は、ノーマイカー通勤(公共交通機関、徒歩、自転車又は自動車の相乗り等による通勤)を実践しましょう。
(公共交通機関を御利用の際は、新型コロナウィルス感染症対策を心がけましょう。)
 
(2)エコドライブ通勤
ノーマイカー通勤の実施が困難であるマイカー通勤の方は、エコドライブ通勤(「エコドライブ10のすすめ」のうち、5つ以上のポイント)を実践しましょう。
 
(3)公共交通機関、徒歩、自転車による通勤の継続
普段からノーマイカー通勤を実践している方は、そのまま継続しましょう。
 
 
→詳細はこちらからご覧ください(外部リンク)