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【青森県】青森県公害防止条例の一部改正(案)についての意見募集

2023.01.12 09:20

大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)では、工場や事業場に設置されたボイラー、廃棄物焼却炉、乾燥炉など33種類の施設について、それぞれ規模要件を定め、大気中に排出されるばい煙の規制を行っています。
また、青森県公害防止条例(昭和47年3月青森県条例第2号。以下「条例」という。)では、法の規制対象より小規模なボイラー及び廃棄物焼却炉を対象として、規模要件を定め、法による規制を補完しています。
今般、法施行令が改正(令和3年9月29日公布、令和4年10月1日施行)され、法によるボイラーの規模要件のうち、伝熱面積が撤廃されたことから、伝熱面積を規模要件としている条例におけるボイラーの規制について検討を行った結果、条例によるボイラー規制をなくすこととし、条例の一部を改正することとしましたので、下記のとおり意見を募集します。
 
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意見募集期間
令和4年12月28日(水)から令和5年1月26日(木)まで
 
案の概要
県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)や県環境保全課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。なお、郵送を希望する方は、返信先を記載した返信用封筒(長形3号)に切手94円分を貼付して、青森県環境保全課までお申し込みください。
 
意見提出の際の留意事項
提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(令和5年1月26日(木)必着)
意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県環境保全課
(FAX) 017-734-8081
(電子メール)hozen@pref.aomori.lg.jp

提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似のご意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみのご意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
 
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この記事についてのお問い合わせ
環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242 FAX:017-734-8081