お知らせ
【経済産業省】令和4年度補正予算案に「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」が盛り込まれました
2022.11.16 09:20
令和4年11月8日に閣議決定された令和4年度補正予算案に、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(電気自動車・
プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車等の車両購入に対する補助金)」、「クリーンエネルギー自動車の
普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(充電設備やV2H充放電設備の購入費及び工事費、水素ステーションの
整備費及び運営費、外部給電器の購入費に対する補助金)」が盛り込まれました。
車両の購入補助については、隙間ない支援を行うべく、令和4年11月8日以降に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出
(軽自動車)された車両を補助対象とします。今後、補正予算の成立後に、執行団体を決定し、申請受付を開始する予定です。
詳細が決定しましたら公表します。
なお、令和4年11月7日までの新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)は、今般決定する補正予算の
対象とはなりませんので、現在執行中の予算(令和3年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」・
令和4年度予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」)にお早めに申請ください。
※令和4年10月31日時点で、「予算残高:約36億円、申請受付終了見込み時期:11月中旬目処」としていますが、
今後も経済産業省ホームページの更新を行いますので、随時ご確認いただくようお願いいたします。現在執行中の
予算がなくなれば補助金を受けられませんので、申請受付終了のタイミングにつきましてはご注意ください。
充電・充てんインフラ等の導入促進補助については、事前の設備購入や工事着手は認められませんので、申請受付開始以降、
申請・審査を経て、工事等に着手いただくことを予定しています。
※実際の制度実施には、国会での補正予算案の可決・成立が必要となることに御留意ください。
※今後、補正予算の成立後、本事業を実施する民間団体等(以下「本事業実施者」という。)を決定したのち、
申請受付を開始する予定です。なお、事業の詳細や補助金の申請に当たって必要な手続は、本事業実施者より
公表される予定です。
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1.補助金の概要について
電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車等の導入と、それらの普及に不可欠な充電・水素充てん
電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車等の導入と、それらの普及に不可欠な充電・水素充てん
インフラの整備等を支援する補助金が、令和4年度補正予算案に盛り込まれました。
これらの補助金は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境性能に優れ、災害時にも非常用電源として
これらの補助金は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境性能に優れ、災害時にも非常用電源として
活用可能な車両について、需要創出及び車両価格の低減を促すと同時に、車両の普及と表裏一体にある充電・水素充てん
インフラの整備等を全国各地で進めることを目的としています。
この目的に沿って本事業実施者が行う以下の事業に対して、経済産業省が補助金を交付するものです。
この目的に沿って本事業実施者が行う以下の事業に対して、経済産業省が補助金を交付するものです。
※本事業実施者を経由して、申請者に補助金が交付されます。
※本ニュースリリース以上の詳細な事業内容については未定ですので、追ってご案内します。
※現在、概算要求中の令和5年度当初予算事業「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」とは
※本ニュースリリース以上の詳細な事業内容については未定ですので、追ってご案内します。
※現在、概算要求中の令和5年度当初予算事業「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」とは
異なる予算事業となります。令和5年度予算案については、閣議決定されていませんのでご注意ください。
2.補助の対象・要件等について
(1)クリーンエネルギー自動車導入促進補助金【約700億円】
①補助対象
電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車等の購入費の一部
(1)クリーンエネルギー自動車導入促進補助金【約700億円】
①補助対象
電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車等の購入費の一部
②補助対象者
対象車を購入する個人、法人、地方公共団体等
※初度登録で、自家用の車両に限ります。
③補助対象とする基準
令和4年11月8日以降に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された自動車
※令和4年11月7日までの新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)は本補助金の対象となりませんので、
対象車を購入する個人、法人、地方公共団体等
※初度登録で、自家用の車両に限ります。
③補助対象とする基準
令和4年11月8日以降に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された自動車
※令和4年11月7日までの新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)は本補助金の対象となりませんので、
現在執行中の令和3年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」・令和4年度予算
「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」にお早めに申請ください。
令和4年10月31日時点で、「予算残高:約36億円、申請受付終了見込み時期:11月中旬目処」としておりますが、
令和4年10月31日時点で、「予算残高:約36億円、申請受付終了見込み時期:11月中旬目処」としておりますが、
今後も経済産業省ホームページの更新を行いますので、随時ご確認ください。現在執行中の予算がなくなれば
補助金を受けられませんので、申請受付終了のタイミングにつきましてはご注意ください。
④災害時等における協力
電気自動車や燃料電池自動車等は外部給電機能を備えている場合、災害時には非常用電源として活用することができます。
電気自動車や燃料電池自動車等は外部給電機能を備えている場合、災害時には非常用電源として活用することができます。
地域で災害等が生じた場合、可能な範囲で給電活動等に御協力いただく可能性があります。
(2)クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金【約200億円】
①補助対象
「a.充電設備」や「b.V2H充放電設備」の購入費及び工事費の一部、「c.水素ステーション」の整備費及び
①補助対象
「a.充電設備」や「b.V2H充放電設備」の購入費及び工事費の一部、「c.水素ステーション」の整備費及び
運営費の一部、「d.外部給電器」の購入費の一部
②補助対象者
対象設備を設置する個人、法人、地方公共団体等(ただし、「a.充電設備」は複数人が使用可能であることを
対象設備を設置する個人、法人、地方公共団体等(ただし、「a.充電設備」は複数人が使用可能であることを
条件として、個人宅への設置は対象外。)
③補助対象とする基準
補正予算の成立後、本事業実施者が補助事業を開始し、申請受付を行います。充電設備の設置事業計画を申請いただき、
補正予算の成立後、本事業実施者が補助事業を開始し、申請受付を行います。充電設備の設置事業計画を申請いただき、
審査を経て補助対象額が交付決定された後、機器の購入や工事に着手いただけます。工事完了後、速やかに実績報告を
いただき確定手続となります。
交付決定前の機器の購入や工事への着手は認められませんので、御注意ください。
交付決定前の機器の購入や工事への着手は認められませんので、御注意ください。
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【お問い合わせ先】
製造産業局 自動車課 戦略企画室長 田邉 担当者: 小林、山同、高山
製造産業局 自動車課 戦略企画室長 田邉 担当者: 小林、山同、高山
電話:03-3501-1511(内線 3834) 03-3501-1618(直通)
03-3501-6691(FAX)
03-3501-6691(FAX)
<水素ステーションの整備費及び運営費の補助事業について>
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギーシステム課長 日野
担当者:村尾、奈良、白水
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギーシステム課長 日野
担当者:村尾、奈良、白水
電話:03-3501-1511(内線 4558) 03-3501-7807(直通)
03-3580-5308(FAX)
03-3580-5308(FAX)