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お知らせ

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【青森県】10月は『スマートムーブ通勤月間』

2022.09.09 09:15

青森県では、運輸部門における地球温暖化対策として、「自動車からの二酸化炭素(CO2)排出削減」が課題となっています。
そこで、マイカー通勤に着目して、10月を「スマートムーブ通勤月間」に設定し、ノーマイカー通勤(電車やバス、徒歩、
自転車への転換)や、マイカー通勤時のエコドライブ実践にチャレンジして、自動車からのCO2排出量削減に取り組んで
いただこうというものです。
➡令和3年度の実施結果はこちら
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■スマートムーブ通勤とは?
○マイカー通勤の方は、10月中、下記(1)(2)の取組を 5日以上(どちらか一方のみでも、組み合わせてもOK!) 実践しましょう。
(1)マイカー通勤をできるだけ控えて、公共交通機関(電車・バス)、自転車、徒歩など ノーマイカー通勤 に取り組みましょう。
(2)マイカー以外の通勤手段がない場合は、 エコドライブ通勤(※) に取り組みましょう。
※エコドライブ通勤とは、「エコドライブ10のすすめ」から5つ以上のポイントを実践すればOK!
○普段から公共交通機関、自転車、徒歩などエコ通勤を実践している方は、そのままでスマートムーブ通勤実践者です
※スマートムーブの際にも、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の徹底をお願いします。

■スマートムーブ通勤月間の実施期間・実施地域・参加対象
○実施期間 令和4年10月1日(土)~令和4年10月31日(月)
○実施地域 県内全域
○参加対象 スマートムーブ通勤月間の趣旨に賛同する県内の事業所・団体
○事業所全体でも部署単位でも、参加範囲は任意に設定して構いません!
 
■スマートムーブ通勤月間の実施方法(各様式は下記詳細よりご確認ください)
STEP1 参加登録
 スマートムーブ通勤月間に参加する事業所は、様式1「令和4年度スマートムーブ通勤月間参加登録書」に必要事項を記入し、
 E-mail・FAX等により県に提出してください。

STEP2 周知
 事業所内でスマートムーブ通勤月間への参加を周知しましょう。
 〈周知方法例〉
 ・事業所内の休憩室や掲示板にポスターを掲示する。(参加登録いただいた事業所には掲示用ポスターを送付します。)
 ・朝礼や集会等でスマートムーブ通勤月間への参加を呼びかける。
 ・従業員や職員にメールで参加を呼びかける。

STEP3 実践
 スマートムーブ通勤月間に参加する事業所(以下「参加事業所」といいます。)は、所属職員等へスマートムーブ通勤の
自主的な実施を呼びかけ、実践しましょう。
 なお、スマートムーブ通勤の参加者とは、下記(1)、(2)の取組を合わせて5日以上実践した通勤者及び
 下記(3)の通勤者とします。
 (1)ノーマイカー通勤
  マイカー通勤者(参加事業所に勤務する方で、交通費の支給の有無にかかわらず、日常的にマイカーで通勤している方をいいます。)は、
  ノーマイカー通勤(公共交通機関、徒歩、自転車又は自動車の相乗り等による通勤)を実践しましょう。
  (公共交通機関を御利用の際は、新型コロナウィルス感染症対策を心がけましょう。)
(2)エコドライブ通勤
  ノーマイカー通勤の実施が困難であるマイカー通勤の方は、エコドライブ通勤(「エコドライブ10のすすめ」のうち、
  5つ以上のポイント)を実践しましょう。
(3)公共交通機関、徒歩、自転車による通勤の継続
  普段からノーマイカー通勤を実践している方は、そのまま継続しましょう。

STEP4 実績報告
 実施期間中のスマートムーブ通勤の実施状況(以下「実施状況」といいます。)を別紙2「令和4年度スマートムーブ通勤月間実績報告書
 (以下「実績報告書」といいます。)にとりまとめ、 令和4年11月11日(金)までに FAX・E-mail等により県に提出してください。
 なお、参加者が多い等の理由により、事業所単位での実施状況のとりまとめが困難な場合は、部署など事業所より小規模な
 単位で実施状況をとりまとめ、複数枚の実績報告書を県に提出することができます。
 
■スマートムーブ通勤アワードの実施
スマートムーブ通勤月間に積極的に取り組んだ事業所を表彰します!
1 表彰の対象
 提出期限内に実績報告書を提出した事業所のうち、スマートムーブ通勤月間の趣旨を理解し、優れた取組を行った事業所
 を3事業所程度表彰します。
 令和3(2021)年度表彰事業所はこちらをご覧ください。

2 表彰基準
 提出された実績報告書の内容により、以下の項目について審査を行います。
 ○事業所内において積極的にスマートムーブ通勤の実践を呼びかけていること。
 ○事業所内においてスマートムーブ通勤に取り組みやすい環境の整備に努めていること。
 ○通勤に伴うCO2排出量削減効果の増大に向けた創意工夫を行っていること。
 
3 表彰の決定、方法及び公表
 ○県環境生活部環境政策課において、表彰基準に基づき審査を行い決定し、受賞者あてに通知します。
 ○審査において必要がある場合は、記載内容の確認を電話等で行います。
 ○なお、受賞した事業所の名称・取組内容は、県のホームページ等で公表します。
 
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【お問い合わせ先】
環境政策課 地球温暖化対策グループ
電話:017-734-9243 FAX:017-734-8065
✉専用フォームよりお問い合わせください。