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【環境省】「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う関係省令の整備について

2022.04.12 14:33

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律が本日全面施行されることに伴い、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令、地球温暖化対策の推進に関する法律第64条第4項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令が本日から施行されますのでお知らせします。
 
 また、令和3年12月から令和4年2月にかけて実施した地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(仮称)、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令案(仮称)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
 
1.経緯
 第204回通常国会において成立した地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第54号。以下「改正法」という。)の施行に伴う、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の関係省令について所要の整備を行うものです。
 
2.概要
 省令の主な内容は次の通りです。詳細は別添1、2、3を御参照ください。
(1)地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
 改正法の施行に伴い、並びに改正法による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第21条第6項及び7項の規定に基づき、制定するもの。
・促進区域の設定に関する環境省令で定める基準
・促進区域の設定に関する都道府県の基準の定め方
・改正法に伴う条ずれに係る規定の整理その他所要の改正
 
(2)地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令
 改正法による法第2条第6項、第22条の2第1項、第2項第9号、第3項第3号及び第17項並びに第22条の3第1項の規定に基づき、並びに法を実施するため、制定するもの。
・地域脱炭素化促進施設
・地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請
・地域脱炭素化促進事業計画の記載事項
・地域脱炭素化促進事業計画の認定基準
・地域脱炭素化促進事業計画に係る情報の公表
・地域脱炭素化促進事業計画の変更の認定の申請
・地域脱炭素化促進事業計画の軽微な変更
 
(3)地球温暖化対策の推進に関する法律第64条第4項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
 改正法による法第64条第4項の規定に基づき、制定するもの。
 
3.施行期日
 令和4年4月1日
 
4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果
 別添4、5のとおりです。
 
添付資料
 
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8249
 
環境省大臣官房環境計画課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8234